社会人になると両親の扶養から外れて自らが税金を納める義務が発生しますが、結婚すると今度は配偶者控除やお子さんが生まれると扶養控除が発生するなどそもそも控除とは何を意味するものであるのかご存じでしょうか。
社会人経験が長くなると自然と控除といったことが気になって来るわけですが、大学を卒業して会社に入社したばかりの段階では意味そのものを知らない人も多いといえます。
年末調整の役割
控除は、差し引くなどの意味を持つ言葉になるのですが税金における控除は課税対象額が減ったり税金そのものが減る効果を期待できるものです。
一般的に、サラリーマンなどで働き始めると年末調整で所得税の一部が還付されることになりますが、所得税は本来支払うべき金額よりも多くの税金を納めているので年末の段階での所得から控除を行って余計に納めている税金を取り戻すことができるようになっているわけです。
基本的には、年末調整は勤務先の会社で税金の計算や申告、税金の還付手続きなどを行って貰うことができるのですが、その年の途中で会社を退職して年内に別の会社に就職していないときには翌年の確定申告で所得税の一部を還付して貰うことができます。
給与所得控除について
給与所得控除は最低55万円、パートの収入額が103万円以下で他の所得がない場合は所得税は課税されません。
このパートの収入金額103万円以下というのは、給与所得控除55万円と所得税の基礎控除額48万円を加算した金額です。
ここでもう一つ説明を追加しておかなければならないことがあるのですが、55万円や48万円などの額面は2022年度の金額で令和元年以前では給与所得控除額は最低65万円で、基礎控除額は38万円になります。
今後も金額が変動することもあるので、確定申告や年末調整の用紙を受け取り従業員が各自で記載するときなど注意しましょう。
扶養控除の対象
扶養控除も所得税が対象になる税目の一つになりますが、国税庁の公式サイト内では納税者に所得税法上の控除対象扶養親族となる者がいる場合、一定額の所得控除を受けることができるなどの記載があります。
配偶者の場合は配偶者控除があるので、扶養控除には含まれませんが子供などは控除の対象です。
控除の対象になる親族は、該当する年度内において配偶者以外の親族で納税者と生計を共にしている、年間の合計所得額が48万円以下で給与の見の場合は給与収入が103万円以下、そして青色申告者の事業専従者として対象年度の中で一度も給与の支払いを受けていないもしくは白色申告者の事業専従者ではない、このような説明も国税庁の公式サイトに記載があるので参考にされると良いでしょう。
生計を共にしているなどの条件について
一般的には未成年者の子供が扶養控除の対象になるイメージを持つ人が多いのですが、配偶者以外の親族だけでなくと道府県知事から養育を委託されている里子や市町村長などから養護を委任されている老人なども対象です。
さらに、生計を共にしているなどの条件があるわけですが、高校生などの中には学校の決まりで学生寮に入らないとならないケースもありますよね。
生計を共にするといった部分では、同じ家に住んでいるなどの条件になるので学生寮で生活を送っている高校生のお子さんは生計を共にしていないことになります。
まとめ
これから学生寮で生活を送らないとならない高校生を抱えている家庭などでは扶養控除の対象になるのだろうか、このような疑問が生じるケースも出て来ます。
基本的には、学生寮で生活を送っている場合でもアルバイトなどの給与収入が103万円以下であれば控除の対象になるといわれているので、あまり気にされることはないわけです。
生計を共にするなどの条件があると、このような疑問が出て来ますがネットで調べるとその詳細を知ることができるので確認されると良いのではないでしょうか。