日本の夫婦の離婚の割合は35パーセント以上とも言われていて、10組に3組が別かれている計算になります。
結婚期間は5年から9年の間に別れてしまうことが多いといった統計も出ています。
原因はさまざまあって、性格の不一致や不貞行為・金銭問題などがあり、夫婦それぞれ別れる理由も千差万別になります。
協議離婚とは
離婚をする際には、両者が納得しあって円満に別れる場合や、子供の親権問題などで揉めることもあります。
両者が話し合って婚姻関係を解消することに合意することができて、届け出を市役所に提出することを協議離婚といいます。
日本の90%以上が合意のもと婚姻関係を解消しているのですが、残りの9%が調停を起こし、その残りの1%が裁判を起こしているということになります。
裁判まで引き起こすケースは全体の1%になるので非常に少なく、ほぼ和解して別れることができています。
両者が合意することができない場合
裁判の場合は両者が合意することができない場合に、家庭裁判所で訴訟を提訴することによって、判決にて成立させる方法になります。
別れる原因が明確な場合には、協議で済ませることができるのですが、裁判に至ってしまうケースとしては、離婚ができるのかどうか微妙なケースの場合が多いです。
離婚が成立するのかどうかわからない場合には、提訴する前に専門家である弁護士に相談することが大切なことになります。
認められている原因は民法770条1項で規定されています。
どのようなケースで裁判になるのか
どのようなケースで裁判になるのかというと、相手が調停で別れることに合意しない場合や慰謝料や財産分与・子供の養育費・慰謝料などで両者の意見が合致しない場合・相手の主張する原因が納得いくものではない場合など、さまざまあります。
訴状をする離婚には種類があり、判決・和解・認諾の3つがあります。
請求することができる内容は、年金分割や財産分与などお金に関することや親権者の指定や養育費など子供に関することなどになります。
基本的には調停手続きを経た後でなければ訴訟することができないので、注意する必要があります。
これを調停前置主義といいます。
訴訟を起こすことのメリット
訴訟を起こすことのメリットは、調停で成立することができなかった場合でもかならず別れることができることです。
協議や調停の場合には話し合いが基本になるので、お互い心情的になったり、感情的になったりすることが多いので、揉める原因になりのですが、訴訟となると双方の主張とそれを立証する証拠のもと、法律上公平な判断が下されます。
例えば相手の不貞行為が原因の場合は、それを立証することができる証拠が必要になります。
明らかな不貞行為の写真や動画などの証拠が必要になってきます。
訴訟を起こす前には証拠などきちんと集めておくことが重要になります。
判決には強制力があるので、当事者がこれを守らなかった場合には法的な措置をとることができるようになることもメリットになります。
判決に至るまで1年や2年の歳月が必要なケースも
訴訟を起こした場合には、すぐに判決に至るケースだけではなく、1年や2年の歳月が必要なケースもあります。
長引けば長引くだけ費用がかさむことになるので、訴訟を起こす場合には大変な覚悟が必要になります。
訴訟を考えている場合には、法的知識があることを前提として、法律に基づいた主張・立証を行う必要があります。
そのような書類などを自分で準備したりすることが時間もかかるし労力も必要になりとても大変なことになります。
まとめ
このような場合には専門家である弁護士に依頼することで、和解することができるのか、判決が得られる見込み・訴訟を起こすメリットやデメリットを確認することができます。
自分ひとりで悩まずに専門家の意見を聞くことで、良い方向性を見いだすことができるようになります。